障害者病棟における廃用症候群の患者の算定について
障害者病棟における廃用症候群の患者の算定について
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障害者病棟での算定について、自信がないので御享受いただきたいです。
障害者病棟入院料を算定する病棟に入院してきた患者が「廃用症候群」を主病名とするとき、身体障害者等級が1級又は2級相当で、廃用症候群発症前から重度の肢体不自由者に該当する状態であれば出来高算定ができるかと存じます。
①身体障害者等級のどれにも該当しない場合の廃用症候群は、入院後1~90日目までは区分算定、91日目以降は特定患者か特定除外(区分算定継続)となりますでしょうか。
②入院時、身体障害者等級の1級又は2級に該当するが廃用症候群発症前からの重度の肢体不自由には該当しない場合も、①と同様の算定でしょうか。
「廃用症候群」の病名がついた場合に、入院後1~90日までと91日目以降の算定についてうまく理解ができておらず、初歩的な質問であれば申し訳ございません。宜しくお願い致します。
障害者病棟入院料を算定する病棟に入院してきた患者が「廃用症候群」を主病名とするとき、身体障害者等級が1級又は2級相当で、廃用症候群発症前から重度の肢体不自由者に該当する状態であれば出来高算定ができるかと存じます。
①身体障害者等級のどれにも該当しない場合の廃用症候群は、入院後1~90日目までは区分算定、91日目以降は特定患者か特定除外(区分算定継続)となりますでしょうか。
②入院時、身体障害者等級の1級又は2級に該当するが廃用症候群発症前からの重度の肢体不自由には該当しない場合も、①と同様の算定でしょうか。
「廃用症候群」の病名がついた場合に、入院後1~90日までと91日目以降の算定についてうまく理解ができておらず、初歩的な質問であれば申し訳ございません。宜しくお願い致します。
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