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診療情報提供料

診療情報提供料

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診療情報提供料について、患者の同意を得て文書で情報提供を求める場合は算定できて、求められて紹介状を作成した場合は算定できないとこちらの質問で拝見しました。

当院でも情報提供をお願いする場合はありますが、お願いするだけの簡単な文章で算定できて、求められて検査結果等を詳しく文書で作成し、検査結果等もつけた上で何も算定できないものなのでしょうか。。
患者様の同意は得ております。

医師から、お願いするだけなら算定できず、詳しく書いて返事を出した方が算定できないのが納得がいなかいと言われてしまいました。。うまく説明できずにいます。

回答

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