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救急外来医学管理料における救急外来緊急検査対応加算2について

救急外来医学管理料における救急外来緊急検査対応加算2について

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救急外来緊急検査対応加算についてご質問です。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、診療に基づき検査、画像診断、処置又は注射を実施する必要性を認め、区分番号D006に掲げる出血・凝固検査、区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D011に掲げる免疫血液学的検査、区分番号D018に掲げる細菌培養同定検査、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)、第6部第1節第1款注射実施料(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射並びに区分番号G001に掲げる静脈内注射を除く。)又は第9部第1節処置料(区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定を除く。)を算定する場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 救急外来緊急検査対応加算1 300点 ロ 救急外来緊急検査対応加算2 200点


となっておりますが、ここでいう「算定する場合は」というのは算定した結果、DPCに包括される検査であっても加算対象になるという理解でよろしいでしょうか。

それともレセプト上算定してなければとれないということでしょうか。

ご教授ください。

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