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A001再診料(11)地域包括診療加算の院外処方を行う場合の院外薬局への情報提供について

A001再診料(11)地域包括診療加算の院外処方を行う場合の院外薬局への情報提供について

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医科診療報酬点数表に関する事項において、地域包括診療加算の(二)③で「当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該加算を算定している旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。」とありますが、このリスト及び当該患者算定の旨を処方箋のコメント欄に記載することで添付書類を割愛することはできるのでしょうか?それとも別途、書類の作成が必須なのでしょうか?

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