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在宅自己注射指導管理料と特定疾患療養管理料

在宅自己注射指導管理料と特定疾患療養管理料

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在宅自己注射指導管理料と特定疾患療養管理料の併算定について質問いたします。
主病が狭心症で、狭心症の薬30日処方とマンジャロ処方の場合、在宅自己注射指導管理料と特定疾患療養管理料225点は併算定できますか?
特処56点が算定できるのは以前の質問により学習しております。
ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

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