在宅薬学総合体制加算2
在宅薬学総合体制加算2
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【在宅薬学総合体制加算2】 令和8年5月29日付で訂正された内容に関してですが、在宅薬学総合体制加算2の施設基準の薬局において、在宅薬学総合体制加算2イを算定する場合、算定対象の患者がいずれの状態に該当するかレセプト摘要欄に記載することになりました。 コメントとして、「施設に入居し、看護職員の処置を受けている状態(レセプト電算コード:820101969)」というのがありますが、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか。 また、このコメントは施設に入居の全員に該当する気もしますが、全員このコメントを入力してレセプト請求をしてもいいのか、あるいは、難病や要介護3以上の方には別の電算コードのコメントがあるので、しっかり打ち分けをしなくてはいけないのか、教えていただきたいです
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