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訪問歯科診療中患者の周術期口腔機能管理について

訪問歯科診療中患者の周術期口腔機能管理について

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現在、月に一度訪問歯科診療中の患者の主治医より周術期口腔機能管理の依頼がありました。
周術期等口腔機能管理計画策定料と周術期等口腔機能管理料(I〜Ⅳのいづれか、他の病院からの依頼で、入院前)を算定することになると思います。
現況、歯科訪問診療3とそれに付随する加算、根面う蝕管理料、歯周病継続支援治療、歯リハ、在宅患者歯科治療時医療管理料、Dr,DH居宅療養指導を算定しています。
赤本などで調べましたが、歯管が併算定できないとのことで、居療管も算定できない?SPTも算定できない?ということなのでしょうか。また管理料の(ⅠorⅣか?)
詳しい方、ご教示をよろしくお願いいたします。
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