同日の院内院外処方
同日の院内院外処方
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処方箋料の項(9)で「緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は…院内投薬に係るF200薬剤及び処方箋料を算定し」とありますが、この解釈に苦慮しております。
院内処方分と院外処方分の処方箋料を同日に2回算定出来るという意味でしょうか。
院内処方分と院外処方分の処方箋料を同日に2回算定出来るという意味でしょうか。
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