膀胱洗浄の薬剤料について
膀胱洗浄の薬剤料について
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訪問看護師が行う膀胱洗浄の薬剤料について、
①『注射用水』を使用した場合に、薬剤料は算定可能でしょうか?(適応外になりますか?)
②もとより尿カテ交換などを伴わず、膀胱洗浄のみ行った場合でも、薬剤料は算定可能でしょうか?
③特別養護老人ホームの施設看護師が膀胱洗浄を行った場合にも薬剤料は算定可能でしょうか?(生食注使用)
以上、ご教示いただけますと幸いです。
①『注射用水』を使用した場合に、薬剤料は算定可能でしょうか?(適応外になりますか?)
②もとより尿カテ交換などを伴わず、膀胱洗浄のみ行った場合でも、薬剤料は算定可能でしょうか?
③特別養護老人ホームの施設看護師が膀胱洗浄を行った場合にも薬剤料は算定可能でしょうか?(生食注使用)
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