「口腔管理連携加算」の施設基準と経過措置について
「口腔管理連携加算」の施設基準と経過措置について
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令和8年度の診療報酬改定で新設された「口腔管理連携加算」についてです。
施設基準の届出様式34の2には、前年度の実績(※2)として「連携歯科医療機関による歯科訪問診療の実績(3件以上)」と「歯科医療機関連携加算1の算定回数 (3件以上)」については、「※2 令和9年5月31日までの間は当該基準を満たしているものとみなす。」として経過措置が設けられています。
当院においては、前年度に「連携歯科医療機関による歯科訪問診療の実績」は3件以上ありますが、「歯科医療機関連携加算1」については算定できておらず3件以上の実績がありません。
当院では経過措置があるため、口腔管理連携加算の届出は済ませております。その上で実績を残していかなくてはいけないのですが、口腔管理連携加算の算定要件を見ると、「(口腔管理連携加算を算定する場合)、B009診療情報提供料Ⅰは,所定点数に含まれるものとする」となっています。「歯科医療機関連携加算1」は診療情報提供料Ⅰに対する加算項目ですので、口腔管理連携加算に診療情報提供料Ⅰが含まれるとすると、どのように「歯科医療機関連携加算1」の実績を残していけばよいのでしょうか?
どなたかご教示いただけましたら幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
施設基準の届出様式34の2には、前年度の実績(※2)として「連携歯科医療機関による歯科訪問診療の実績(3件以上)」と「歯科医療機関連携加算1の算定回数 (3件以上)」については、「※2 令和9年5月31日までの間は当該基準を満たしているものとみなす。」として経過措置が設けられています。
当院においては、前年度に「連携歯科医療機関による歯科訪問診療の実績」は3件以上ありますが、「歯科医療機関連携加算1」については算定できておらず3件以上の実績がありません。
当院では経過措置があるため、口腔管理連携加算の届出は済ませております。その上で実績を残していかなくてはいけないのですが、口腔管理連携加算の算定要件を見ると、「(口腔管理連携加算を算定する場合)、B009診療情報提供料Ⅰは,所定点数に含まれるものとする」となっています。「歯科医療機関連携加算1」は診療情報提供料Ⅰに対する加算項目ですので、口腔管理連携加算に診療情報提供料Ⅰが含まれるとすると、どのように「歯科医療機関連携加算1」の実績を残していけばよいのでしょうか?
どなたかご教示いただけましたら幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
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