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早期リハビリテーション加算について

早期リハビリテーション加算について

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 「疑義解釈資料の送付について(その6)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001703573.pdf)の問16にて

問 16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテーション加算の起算日は変更されるか。
(答)同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。

と示されておりますが、当院でのリハビリ病名が、
「疾患別リハビリテーションの起算日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者が転院した場合」ではない時は、起算日は前医の入院日のままでよろしいでしょうか。

ご教示ください。
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