軟属腫摘除について
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今まで、軟属腫摘除で請求していたのですが、新薬のワイキャンスという軟属腫適用の薬剤を使用することになり、軟膏処置と軟属腫摘除のどちらで請求するか調べていると、伝染性軟属腫の内容物除去というものをPCで見つけました。
点数本では、伝染性軟属腫の内容物除去は、軟属腫摘除で算定となっているのですが、伝染性軟属腫の内容物除去は厚生省マスタが付いていますが使用不可なのでしょうか?
点数本では、伝染性軟属腫の内容物除去は、軟属腫摘除で算定となっているのですが、伝染性軟属腫の内容物除去は厚生省マスタが付いていますが使用不可なのでしょうか?
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