ご質問「マンジャロ処方時、血糖自己測定加算算定」の回答について
ご質問「マンジャロ処方時、血糖自己測定加算算定」の回答について
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ご質問「マンジャロ処方時、血糖自己測定加算算定」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=80761)について、
>通知
>(3) グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。
>算定可能であるとの認識です。
とありますが、マンジャロ皮下注は特掲診療料施設基準「別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」に掲げられた「グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト」ではなく「チルゼパチド製剤」であるため、通知(3)を根拠にマンジャロ皮下注で血糖自己測定器加算を算定できるとするのは正しい認識とは思えないです。
なお、マンジャロ皮下注でC150 血糖自己測定器加算を算定している根拠は「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 令和5年3月14日」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7431&dataType=1&pageNo=1)の「4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」にて
(5) マンジャロ皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgアテオス、同皮下注12.5mgアテオス及び同皮下注15mgアテオス
③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。
と通知されているからだと考えます。
>通知
>(3) グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。
>算定可能であるとの認識です。
とありますが、マンジャロ皮下注は特掲診療料施設基準「別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」に掲げられた「グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト」ではなく「チルゼパチド製剤」であるため、通知(3)を根拠にマンジャロ皮下注で血糖自己測定器加算を算定できるとするのは正しい認識とは思えないです。
なお、マンジャロ皮下注でC150 血糖自己測定器加算を算定している根拠は「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について 令和5年3月14日」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7431&dataType=1&pageNo=1)の「4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について」にて
(5) マンジャロ皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgアテオス、同皮下注12.5mgアテオス及び同皮下注15mgアテオス
③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。
と通知されているからだと考えます。
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