在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と特定疾患療養管理料
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と特定疾患療養管理料
- 受付中回答1
2026年の診療報酬改定で使用時間の短い患者さんからはCPAPの管理料を算定不可となりましたが、同じ患者さんで喘息を主病の場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定できない場合には特定疾患療養管理料は算定してもいいのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
アウィクリ注のみで間歇スキャン式持続血糖測定加算を算定する時
いつもお世話になっております
アウィクリ注のみで間歇スキャン式持続血糖測定器加算を算定する時ですが、在宅自己注射管理料を27回で算定していました。...
受付中回答2
解決済回答2
質問です。
他院から紹介され当院でタクロリムスを引き継ぐ予定で受診。
初診時は採血のみで、後日再診でタクロリムスを処方する予定になっています。...
解決済回答1
解決済回答3
指定難病の方で、月2回以上の在宅時or施設入居時医学総合管理料(厚生労働大臣が定める状態)を算定している場合は包括的支援加算を算定できないことは知っている...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
