K546冠動脈形成術とK548冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の併算定について
K546冠動脈形成術とK548冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の併算定について
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「支払基金における審査の一般的な取扱い」において、下記連絡が出ています。
この連絡には「K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)」が含まれていないのですが、K546の経皮的冠動脈形成術やK549の経皮的冠動脈ステント留置術とK548は併算定可能と考えていいのでしょうか?
以下が連絡の本文です。
『同一日における経皮的冠動脈形成術等と他の手術の併算定について② 《令和7年2月28日》
① 同一日におけるK546 経皮的冠動脈形成術と次の手術の併算定は、原則と して認められない。
⑴ K547 経皮的冠動脈粥腫切除術
⑵ K549 経皮的冠動脈ステント留置術
② 同一日におけるK549 経皮的冠動脈ステント留置術とK547 経皮的冠動脈 粥腫切除術の併算定は、原則として認められない。』
この連絡には「K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)」が含まれていないのですが、K546の経皮的冠動脈形成術やK549の経皮的冠動脈ステント留置術とK548は併算定可能と考えていいのでしょうか?
以下が連絡の本文です。
『同一日における経皮的冠動脈形成術等と他の手術の併算定について② 《令和7年2月28日》
① 同一日におけるK546 経皮的冠動脈形成術と次の手術の併算定は、原則と して認められない。
⑴ K547 経皮的冠動脈粥腫切除術
⑵ K549 経皮的冠動脈ステント留置術
② 同一日におけるK549 経皮的冠動脈ステント留置術とK547 経皮的冠動脈 粥腫切除術の併算定は、原則として認められない。』
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