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在宅時医学総合管理料 当該建築物の戸数10%以下の場合の在宅患者訪問診療料

在宅時医学総合管理料 当該建築物の戸数10%以下の場合の在宅患者訪問診療料

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いつも参考にさせていただいております。関東信越厚生局管内の在支診に勤めている医事課職員です。
今回、国保連合会から返戻があり、皆さんの見解を伺えればと思います。
当院が訪問している軽費老人ホーム(ケアハウス)50床に、4名訪問診療に入っており、在医総管の通知で戸数の10%以下の場合は、「単一建物診療患者が1人の場合」で算定することとなっています。
それでレセプトにも専門のコードをつけて、1人の場合で在医総管を算定していたのですが、国保から
「在宅患者訪問診療料1は、同一建物居住者以外の場合890点で算定できるのではないでしょうか。お確かめください」と通知され、返戻されました。今まではこのように在医総管が特別ルールで1人の場合で算定していても、在宅患者訪問診療料は「同一建物居住者の場合215点」で算定しており、とくに査定も返戻もありませんでした。在医総管が1人で算定できたとしても、訪問診療料まで1人の場合の高点数を算定できるとは思えないのですが・・
なお、該当した方は末期癌の方ですが、診断後60日をとっくに超えていますので、対象にならないのでは?と国保の担当者にお伝えましたがあまり要領を得ず・・
皆様の地域ではどのような基準で算定しているかご教授いただければ幸いです。

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