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超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)について

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)について

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超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)について質問です。
通知には重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由児( 者) でなかった者を除く。)とあります。
既往に脳卒中の後遺症があり、その時は座位保持が出来ていたが、別の病名(脳卒中の後遺症や認知症以外)で座位保持が出来ず、判定スコアの合計点数が算定出来る点数を6ヵ月以上継続していた場合、算定は出来ないのでしょうか?
算定可能だと思っていたのですが返戻があり確認もしましたが、脳卒中の後遺症の病名があるだけで算定は出来ませんと言われました。
レセプトには別の病名である旨はコメントして算定しております。
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