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複数の管理料・指導料等の対象に該当する場合の算定について

複数の管理料・指導料等の対象に該当する場合の算定について

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いつもお世話になっております。

先日、雑談で投稿した内容と重なるのですが、新たに疑問が生じたため質問させていただきます。

複数の管理料・指導料の算定要件を満たしている患者さんについて、月ごとに最も点数が高くなる
管理料・指導料を選択して算定することは可能でしょうか。

例えば、以下のようなケースです。

① 内科・精神科(別医師)を受診しており、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院精神療法(174点)の
 両方の算定要件を満たす場合
・精神科受診が1回のみであれば生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定
・精神科受診が2回以上であれば通院精神療法を2回算定

② 内科(同一医師)で、心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算あり)と
 特定疾患療養管理料の両方の算定要件を満たす場合
・遠隔モニタリングのみを実施し、心臓ペースメーカー指導管理料の「指導」を行っていない月は、
 特定疾患療養管理料を算定する

基本的な考え方として主病は1つですので、いずれも不可ではないかと思っているのですが、
自信が持てず質問させていただきました。

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。



 
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