複数の管理料・指導料等の対象に該当する場合の算定について
複数の管理料・指導料等の対象に該当する場合の算定について
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いつもお世話になっております。
先日、雑談で投稿した内容と重なるのですが、新たに疑問が生じたため質問させていただきます。
複数の管理料・指導料の算定要件を満たしている患者さんについて、月ごとに最も点数が高くなる
管理料・指導料を選択して算定することは可能でしょうか。
例えば、以下のようなケースです。
① 内科・精神科(別医師)を受診しており、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院精神療法(174点)の
両方の算定要件を満たす場合
・精神科受診が1回のみであれば生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定
・精神科受診が2回以上であれば通院精神療法を2回算定
② 内科(同一医師)で、心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算あり)と
特定疾患療養管理料の両方の算定要件を満たす場合
・遠隔モニタリングのみを実施し、心臓ペースメーカー指導管理料の「指導」を行っていない月は、
特定疾患療養管理料を算定する
基本的な考え方として主病は1つですので、いずれも不可ではないかと思っているのですが、
自信が持てず質問させていただきました。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
先日、雑談で投稿した内容と重なるのですが、新たに疑問が生じたため質問させていただきます。
複数の管理料・指導料の算定要件を満たしている患者さんについて、月ごとに最も点数が高くなる
管理料・指導料を選択して算定することは可能でしょうか。
例えば、以下のようなケースです。
① 内科・精神科(別医師)を受診しており、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院精神療法(174点)の
両方の算定要件を満たす場合
・精神科受診が1回のみであれば生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定
・精神科受診が2回以上であれば通院精神療法を2回算定
② 内科(同一医師)で、心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算あり)と
特定疾患療養管理料の両方の算定要件を満たす場合
・遠隔モニタリングのみを実施し、心臓ペースメーカー指導管理料の「指導」を行っていない月は、
特定疾患療養管理料を算定する
基本的な考え方として主病は1つですので、いずれも不可ではないかと思っているのですが、
自信が持てず質問させていただきました。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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