超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算について
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算について
- 受付中回答0
・重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由児(者)でなかった者を除く。)
・脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者であって、その発症前は脊髄損傷等の重度障害者でなかった者を除く。)
・重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者については、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)
・筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等
について、以下の点をご教示ください。
① 「重度の肢体不自由児(者)」の定義をご教示ください。
② 「脊髄損傷等の重度障害者」における「等」には、脊髄損傷以外にどのような状態・疾患が含まれるのかご教示ください。
③ 「脳卒中の後遺症の患者又は認知症の患者であって、その発症前は重度の肢体不自由児(者)又は脊髄損傷等の重度障害者でなかった者を除く。」との記載について、脳卒中又は認知症の発症前から既に重度の肢体不自由児(者)又は脊髄損傷等の重度障害者の状態であった患者については、算定対象となるとの理解でよろしいでしょうか。
みなさまレセプト時期にご多忙のところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
介護職員処遇改善評価料の令和7年度賃金改善実績報告書の用紙について
いつも大変お世話になっております。介護職員処遇改善評価料の令和7年度賃金改善実績報告書の届出用紙についてご質問させてください。入院ベースアップ評価料の令和...
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算と、認知症ケア加算について
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算と、認知症ケア加算は、
併算定は可能でしょうか。
ご教示ください。
ベクティビックスの添付文書の効果または効能には
①KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
②がん化学療法後に増悪したKRAS...
レセプト請求システムでのASPエラーについて、「診療識別を省略した適用レコードが連続して98レコードを超えて記録されています。」との内容のエラーの対処法を...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
