在宅患者訪問診療料1について
在宅患者訪問診療料1について
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在宅医療につき勉強中です。表題の件ですが、在宅患者訪問診療料1の算定について、同一建物居住者と以外に区別について教えてください。たとえば、同日に3名(AさんBさんCさん)の訪問診療を実施した場合、AさんとBさんは同一建物に居住。Cさんは同一敷地内の別棟に居住している場合はAさんBさんは同一建物居住者215点。Cさんは同一建物居住者以外890点での算定となるとの考えで正しいでしょうか。またこの場合は、在宅時医学総合管理料の単一建物患者数はAさんとBさんは2人以上9人以下で算定。Cさんは1人の区分での算定との考えで正しいでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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