口腔機能発達不全症の算定の流れ
口腔機能発達不全症の算定の流れ
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口腔機能発達不全症の算定の流れについて、いくつか質問があります。
まず、口腔機能発達不全症における「口唇閉鎖力検査」や「舌圧検査」等についてです。
これらの検査は、例えば1月15日に算定した場合、次回算定できるのは「4月15日以降(ちょうど3ヶ月後以降)」という認識で問題ないのでしょうか?
それとも、月単位で計算するため、1月15日に算定した場合は次回は「4月1日から」算定できるのでしょうか?
そして、口腔機能発達不全症において、まず疑い病名でそれぞれの検査やチェックリストを行った場合について質問です。
口腔機能管理中に当てはまった患者様に関しては、口腔機能実地指導料(46点)を算定して継続管理していくことになるかと思います。
この「口腔機能管理中」という疑い病名をつけてから、例えば3ヶ月後に来院された際、改めてチェックリストやそれぞれの検査を行い、その時点で「口腔機能発達不全症」という確定診断(傷病名)に当てはまった場合、そこから口腔機能発達不全症として算定を開始して問題ないのでしょうか?
それとも、口腔機能管理中から新たに口腔機能発達不全症の傷病名をつけるにあたって、6ヶ月など一定の期間を空ける必要があるのでしょうか?
また、こちらも調べたのですがどこにも書いておらず、口腔機能管理中で継続管理している中で口腔機能実地指導料を算定した場合、どのような指導管理や計画などを患者様に提供し、記録として残す必要があるのでしょうか。何か必要な書類(計画書や指導記録など)があれば教えていただきたいです。
まず、口腔機能発達不全症における「口唇閉鎖力検査」や「舌圧検査」等についてです。
これらの検査は、例えば1月15日に算定した場合、次回算定できるのは「4月15日以降(ちょうど3ヶ月後以降)」という認識で問題ないのでしょうか?
それとも、月単位で計算するため、1月15日に算定した場合は次回は「4月1日から」算定できるのでしょうか?
そして、口腔機能発達不全症において、まず疑い病名でそれぞれの検査やチェックリストを行った場合について質問です。
口腔機能管理中に当てはまった患者様に関しては、口腔機能実地指導料(46点)を算定して継続管理していくことになるかと思います。
この「口腔機能管理中」という疑い病名をつけてから、例えば3ヶ月後に来院された際、改めてチェックリストやそれぞれの検査を行い、その時点で「口腔機能発達不全症」という確定診断(傷病名)に当てはまった場合、そこから口腔機能発達不全症として算定を開始して問題ないのでしょうか?
それとも、口腔機能管理中から新たに口腔機能発達不全症の傷病名をつけるにあたって、6ヶ月など一定の期間を空ける必要があるのでしょうか?
また、こちらも調べたのですがどこにも書いておらず、口腔機能管理中で継続管理している中で口腔機能実地指導料を算定した場合、どのような指導管理や計画などを患者様に提供し、記録として残す必要があるのでしょうか。何か必要な書類(計画書や指導記録など)があれば教えていただきたいです。
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