尿路感染症の医療区分について
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療養病棟入院基本料を算定しております。
尿路感染症の医療区分は、検査にて尿路感染の診断をして抗生剤を投与した際に医療区分を算定できる、と前担当者から教わったのですが、抗生剤が終了した後に点滴(補液)のみを継続して投与している場合も医療区分を算定できるのでしょうか。
また、算定可能な場合、1日おきに補液を行うと医療区分はどのような算定方法になりますか?(補液を行った日だけ算定になるのか、補液を行っていない日も14日目まで算定できるのか)
ご教示いただけますと幸いです。
尿路感染症の医療区分は、検査にて尿路感染の診断をして抗生剤を投与した際に医療区分を算定できる、と前担当者から教わったのですが、抗生剤が終了した後に点滴(補液)のみを継続して投与している場合も医療区分を算定できるのでしょうか。
また、算定可能な場合、1日おきに補液を行うと医療区分はどのような算定方法になりますか?(補液を行った日だけ算定になるのか、補液を行っていない日も14日目まで算定できるのか)
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