地域支援・医薬品供給対応体制加算について
地域支援・医薬品供給対応体制加算について
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地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準において、(1)ロとして、後発品の規格単位数量の割合の対象を「薬担規則第7条の2第1号」規定し、バイオ後続品は対象外、と読めますが、
3月5日付 保険局医療課長通知「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について、において
「令和8年6月1日から適用となる医科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」、歯科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」並びに調剤報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品に減算)(以下「加算等」という。)
における新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品については、別紙1のとおりとし…」と書かれており、その別紙1にはバイオ後続品が掲載されています。
結局、当加算の割合の計算には、バイオ後続品(と対応するバイオ先行品)が入るのでしょうか?それとも入らないのでしょうか?
3月5日付 保険局医療課長通知「新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品」等について、において
「令和8年6月1日から適用となる医科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」、歯科診療報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」並びに調剤報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品に減算)(以下「加算等」という。)
における新指標の割合の算出に当たって対象となる後発医薬品については、別紙1のとおりとし…」と書かれており、その別紙1にはバイオ後続品が掲載されています。
結局、当加算の割合の計算には、バイオ後続品(と対応するバイオ先行品)が入るのでしょうか?それとも入らないのでしょうか?
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