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令和8年改定後の注入器用注射針加算について

令和8年改定後の注入器用注射針加算について

  • 受付中回答1
初歩的な質問で失礼します。
針加算が前月分算定できるかについてのお尋ねです。
5月に注入器用注射針加算一回算定
6月受診なし
7月に注入器用注射針加算に前月分、当月分で算定してもよいのでしょうか?
患者に対して処方した場合となっており、
事務連絡にも供与した月のみ算定と記載があります。
処方した場合(供与した月のみ)とは、当月の処方したのみという解釈でいいでしょうか?お手数ですが、ご教示お願いします。

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