心不全再入院予防継続管理料3における管理栄養士の配置要件(雇用形態)について
心不全再入院予防継続管理料3における管理栄養士の配置要件(雇用形態)について
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お世話になります。心不全再入院予防継続管理料3の届出を検討しております。
施設基準における「栄養食事指導に係る管理栄養士の配置」について、解釈を明確にしたく質問させていただきます。
施設基準において、他の保険医療機関や栄養ケア・ステーションとの連携による体制整備が認められていると認識しておりますが、その際の管理栄養士の雇用形態等について以下の点をご教示ください。
【質問事項】
雇用形態について:
外部の保険医療機関等からの「出向」という形態をとる場合、当該管理栄養士が「非常勤(パートタイム)」であっても、心不全指導の経験が3年以上あれば、施設基準上の要件を満たすものとして届出可能でしょうか。
勤務形態の要件:
上記連携において、当該管理栄養士が「常勤(フルタイム)」でなければ要件を満たさない等の制限はありますでしょうか。また、連携先との契約において指導体制(必要な栄養指導を適時実施可能である旨)を担保していれば、勤務時間数に関わらず届出可能という理解で正しいでしょうか。
施設基準における「栄養食事指導に係る管理栄養士の配置」について、解釈を明確にしたく質問させていただきます。
施設基準において、他の保険医療機関や栄養ケア・ステーションとの連携による体制整備が認められていると認識しておりますが、その際の管理栄養士の雇用形態等について以下の点をご教示ください。
【質問事項】
雇用形態について:
外部の保険医療機関等からの「出向」という形態をとる場合、当該管理栄養士が「非常勤(パートタイム)」であっても、心不全指導の経験が3年以上あれば、施設基準上の要件を満たすものとして届出可能でしょうか。
勤務形態の要件:
上記連携において、当該管理栄養士が「常勤(フルタイム)」でなければ要件を満たさない等の制限はありますでしょうか。また、連携先との契約において指導体制(必要な栄養指導を適時実施可能である旨)を担保していれば、勤務時間数に関わらず届出可能という理解で正しいでしょうか。
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