呼吸心拍監視について
呼吸心拍監視について
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呼吸心拍監視の算定方法についての質問です。
算定要件に
(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。
(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる
とありますが、重篤な心機能障害、呼吸機能障害を有する患者、又はその恐れのある患者となっっています。鎮静剤使用した胃、大腸の内視鏡検査を行った場合に上記疾患以外の方で観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合でも算定は不可という考えでよろしいでしょうか。
またどういった方が又はそのおそれのある患者となりますでしょうか、病名、摘要欄への記載なども必要でしょうか。
算定要件に
(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。
(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる
とありますが、重篤な心機能障害、呼吸機能障害を有する患者、又はその恐れのある患者となっっています。鎮静剤使用した胃、大腸の内視鏡検査を行った場合に上記疾患以外の方で観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合でも算定は不可という考えでよろしいでしょうか。
またどういった方が又はそのおそれのある患者となりますでしょうか、病名、摘要欄への記載なども必要でしょうか。
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