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ネフィー点鼻液の自己注射管理料

ネフィー点鼻液の自己注射管理料

  • 受付中回答2
ネフィー点鼻の質問が前に出ていましたが、その時は自己注射管理料が算定できないとなっていましたが、以下でよろしいかと思います。
厚生労働省のエピペン診療報酬規定に基づき、以下の管理料が算定できます。
在宅自己注射指導管理料 緊急時の使用方法の指導、および適切な保管状況の確認のために毎月(または処方時)に発生する管理料となります。
再考お願いします。

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