宛名なしの診療情報提供料の算定について
宛名なしの診療情報提供料の算定について
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
在宅診療を行っている患者様で、家族より呼吸器感染後の呼吸状態悪化にて相談連絡あり医師が状態確認後に病院での対応が適応と判断し救急搬送の指示をしました。
搬送先は救急隊により選別をお願いしたのでこの時点で搬送先が不明のため宛名なしの診療情報提供書を救急隊に託しました。
後に搬送先が決まりそのまま入院をされたのですが、受け入れ先の病院には宛名なしの診療情報提供書が渡っている状態です。
この場合、診療情報提供料の算定要件としては【➀医師が別の医療機関での診療の必要を認めた②患者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った】には該当しており、後に紹介先が判明したので、レセプト上に紹介先を記載すれば算定は可能でしょうか?
皆様こういった状況の際、どの様に対応されているのか教えていただけますと幸いです。
在宅診療を行っている患者様で、家族より呼吸器感染後の呼吸状態悪化にて相談連絡あり医師が状態確認後に病院での対応が適応と判断し救急搬送の指示をしました。
搬送先は救急隊により選別をお願いしたのでこの時点で搬送先が不明のため宛名なしの診療情報提供書を救急隊に託しました。
後に搬送先が決まりそのまま入院をされたのですが、受け入れ先の病院には宛名なしの診療情報提供書が渡っている状態です。
この場合、診療情報提供料の算定要件としては【➀医師が別の医療機関での診療の必要を認めた②患者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った】には該当しており、後に紹介先が判明したので、レセプト上に紹介先を記載すれば算定は可能でしょうか?
皆様こういった状況の際、どの様に対応されているのか教えていただけますと幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答3
初歩的な質問かと思いますが、ご教示よろしくお願いいたします。
診療情報提供書を医師が当日作成し、お渡しは後日となった場合、算定はお渡し日で問題ないでしょうか?
受付中回答2
本院は特定機能病院ですが、「当該他の保険医療機関からの求めに応じて」とはどういうことを指すのでしょうか。紹介元医療機関から紹介状に何が記載されていると求め...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
