疑義解釈資料の送付(その16)再診料について
疑義解釈資料の送付(その16)再診料について
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いつもお世話になっております。回答の意味が分からなくて教えていただきたいです。
(問) 保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
(答)保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。
この保険診療の医療行為を健康診断として実施する場合とはどういう事でしょう???保険診療を健康診断として実施する事ってあるんでしょうか??????
どうぞよろしくお願い致します。
(問) 保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
(答)保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。
この保険診療の医療行為を健康診断として実施する場合とはどういう事でしょう???保険診療を健康診断として実施する事ってあるんでしょうか??????
どうぞよろしくお願い致します。
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