診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

心不全再入院予防継続管理料について

心不全再入院予防継続管理料について

  • 受付中回答4
ダメ元で教えてください。
心不全再入院予防継続管理料の「療養指導」、「食事指導」は予め施設基準で届出した専任の医師、もしくは専任の看護師、栄養士(心不全再入院予防チーム)が実施しないといけないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

夜間休日救急医学管理料3

施設基準で夜間休日救急医学管理料3に当たりますが、当院平日木曜日は休診日なのですが、夜間時間帯以外に緊急診察があった場合でも算定可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

在宅自己注射指導管理料について

みなさま教えてください。
現在外来通院中で、在宅自己注射指導管理料(オゼンピック)を算定している患者さまです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

がん治療連携管理料

がん診療連携拠点病院の場合、紹介され外来で
化学療法又は放射線治療を行った場合に算定とあります。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

眼科医療機関連携強化加算(生活習慣病管理料2)

6月特定疾病療養管理料、診療情報提供書(眼科)算定の方に、7月生活習慣病管理料2算定し、カルテに眼科診療内容を記録した場合は、眼科医療連携強化加算は算定で...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

診療情報提供料について

いつもお世話になります。
単純な疑問です。
老健入所中の方は老健宛の診療情報提供書なら算定可...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。