半錠加算について
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今までは、〇〇錠△mgを半錠し、自家製剤加算(錠剤)を算定できる条件として、
・△mgの半分の規格が存在しないこと
・〇〇錠と同じ成分の○○散が存在しないこと
だったと思うのですが、同じ薬の散剤が存在していても自家製剤加算は算定できるようになったのでしょうか?
・△mgの半分の規格が存在しないこと
・〇〇錠と同じ成分の○○散が存在しないこと
だったと思うのですが、同じ薬の散剤が存在していても自家製剤加算は算定できるようになったのでしょうか?
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