【DPC入院料算定病棟】吸着式血液浄化療法、血球成分除去療法 実施に係る特定医療材料は包括対象外か
【DPC入院料算定病棟】吸着式血液浄化療法、血球成分除去療法 実施に係る特定医療材料は包括対象外か
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DPC入院料を算定している病院において
CHDF、PMX、血球成分除去療法を実施した際に使用される特定医療材料
(吸着式血液浄化用浄化器、白血球吸着用材料など)
は令和8年6月からDPC包括対象外となったのでしょうか?
技師の方からそのような話を聞いたのですが厚生労働省からの正式な通知などにありましたでしょうか・・・?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
CHDF、PMX、血球成分除去療法を実施した際に使用される特定医療材料
(吸着式血液浄化用浄化器、白血球吸着用材料など)
は令和8年6月からDPC包括対象外となったのでしょうか?
技師の方からそのような話を聞いたのですが厚生労働省からの正式な通知などにありましたでしょうか・・・?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
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