在宅患者訪問点滴注射管理指導料
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 解決済回答2
在宅診療で、先生が週2回、訪問看護師が週5日注射を打ちに行きます。
薬剤料はどうやって請求したらいいですか?
また、再診療はとれますか?
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回答
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往診料のターミナルケア加算と在宅患者訪問看護・指導料のターミナルケア加算の併算について
往診料と在宅患者訪問看護・指導料とは同一日には併算定不可とありますが、ターミナルケア加算について異なる日であれば、いずれも算定できると解釈してよいのでしょうか?
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