無菌製剤処理料について
無菌製剤処理料について
- 解決済回答2
地域包括医療病棟にて、
無菌製剤処理料を算定する場合についてです。
地域包括医療病棟入院料の包括区分より、無菌製剤処理料は除かれています。
しかし無菌製剤処理料の事務連絡にて、
『入院料に包括される注射手技料について無菌製剤処理料が算定できるようにしたものではない。』
とあります。地域包括医療病棟入院料に注射手技は包括されるため算定要件を満たしていないと考えました。
そもそも算定要件を満たしていない項目が包括区分より除かれているのに違和感があるのですが、上記解釈が間違っていて無菌製剤処理料は算定可能なのでしょうか?
無菌製剤処理料を算定する場合についてです。
地域包括医療病棟入院料の包括区分より、無菌製剤処理料は除かれています。
しかし無菌製剤処理料の事務連絡にて、
『入院料に包括される注射手技料について無菌製剤処理料が算定できるようにしたものではない。』
とあります。地域包括医療病棟入院料に注射手技は包括されるため算定要件を満たしていないと考えました。
そもそも算定要件を満たしていない項目が包括区分より除かれているのに違和感があるのですが、上記解釈が間違っていて無菌製剤処理料は算定可能なのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答3
受付中回答6
査定理由として、中心静脈注射用カテーテル挿入は、中心静脈用カテーテル又は緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテルの算定なく算定はできませんのでご留意ください...
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
