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在宅酸素療法指導管理料等、指導管理料の併算定について

在宅酸素療法指導管理料等、指導管理料の併算定について

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在宅酸素療法指導管理料、在宅小児経管栄養法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料は同一月併算定不可(主たる指導管理料のみを算定する)、加算は算定可、という認識で間違いないでしょうか?

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