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特定機能病院等紹介患者受入加算

特定機能病院等紹介患者受入加算

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内科と皮膚科を標榜しています。皮膚科で通院されてる方が内科で特定機能病院からの紹介で内科に受診されました。その場合、内科的には初診にはなりますがその日は皮膚科の受診はなく再診料を算定しました。その場合は特定機能病院等紹介患者受入加算は算定できるのでしょうか。
初診算定時の加算だからできないのかなと解釈は間違いなんでしょうか。それに対しての初めての診察であれば算定可能なのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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