同一月に特定健診を行なった場合の初再診料について
同一月に特定健診を行なった場合の初再診料について
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今月、特定健診にのみ受診(同日保険診療はなにも行わず)に来られた患者さんが
別日に結果を聞きに来られた際、以前別の医療機関にて肝表面変形を指摘されたということから、当院で超音波検査を行いました。
この場合は同一月にすでに特定健診を受診されているので初診料ではなく、再診料として算定するべきなのでしょうか?
それとも初診料を算定してよいのでしょうか?
みなさんの意見をいただけると助かります。
別日に結果を聞きに来られた際、以前別の医療機関にて肝表面変形を指摘されたということから、当院で超音波検査を行いました。
この場合は同一月にすでに特定健診を受診されているので初診料ではなく、再診料として算定するべきなのでしょうか?
それとも初診料を算定してよいのでしょうか?
みなさんの意見をいただけると助かります。
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