在医総管の通知9について
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在医総管の通知9にて「在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。)及び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料において算定することができる。」とあります。訪問時に医師が包括される処置を実施した際、手技料は算定できないとして、その際に使用した薬剤は薬剤料のみ診区40の処置薬剤にて算定可能という解釈でよろしいのでしょうか?また、何の処置に使用したかなどのコメント付記されていますか?
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