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院内掲示事項のウェブサイト掲載義務と、未掲載・掲載遅延時の取扱いについて

院内掲示事項のウェブサイト掲載義務と、未掲載・掲載遅延時の取扱いについて

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いつもお世話になっております。

令和6年度診療報酬改定により、院内掲示事項について、原則として医療機関のウェブサイトにも掲載することが求められるようになりました。

対象には、届出を行っている施設基準、保険外負担、選定療養の内容のほか、一般名処方加算や明細書発行体制等加算など、算定要件としてウェブサイトへの掲載が定められている項目があると認識しています。

ウェブサイトへの掲載は、患者への情報提供の充実と透明性の確保を目的としたものと理解しています。

厚生局が公表している直近の指導事例を確認しましたが、私が確認した範囲では、ウェブサイトへの掲載状況について具体的に指摘された事例を見つけることができませんでした。

掲載が義務付けられている以上、ウェブサイトを開設している医療機関は、対象となる事項を適切に掲載する必要があり、施設基準や算定要件にウェブサイトへの掲載が含まれている場合、未掲載や掲載の遅れによって要件を満たしていないと判断され、指導や返還の対象となる可能性もあるのではないかと考えています。

ただ、多くの医療機関において、ウェブサイトの更新を制作会社に委託しており、診療報酬改定や施設基準の変更が集中する時期には、依頼が重なり、算定開始月までに掲載内容を更新できなかった場合、どのような結果になるか、見解や経験談などありましたら教えていただきたいです。

支払基金や国保連合会のレセプト審査では、通常、医療機関のウェブサイトの掲載状況までは確認していないように思いますが、ウェブサイトへの未掲載や掲載の遅れを理由として、実際に返戻・査定・返還となった事例はありますでしょうか。

今後は個別指導や適時調査等において、ウェブサイトの掲載状況も確認事項となる可能性があると考えています。

すでに個別指導等でウェブサイトの掲載状況を確認された方や、未掲載・掲載内容の不備について指摘を受けた医療機関の事例をご存じの方がいらっしゃいましたら、以下についてご教示いただけますでしょうか。

・ウェブサイトへの未掲載や掲載の遅れについて、どのような指摘を受けたか
・指導のみで終了したのか、返還を求められたのか
・返還となった場合、どの期間まで遡って返還を求められたのか
・算定開始時点で院内掲示を行っていれば、ウェブサイトの掲載が多少遅れても算定は認められたのか

個別指導において、指導にとどまるのか、返還の対象となるのかは、掲載が施設基準・算定要件としてどのように定められているかや、各厚生局の判断による部分もあると思います。

ウェブサイト掲載義務の目的が、患者への情報提供の充実と透明性の確保であるならば、院内掲示は適切に行われており、ウェブサイトへの掲載が一時的に遅れただけの場合には、直ちに返還ではなく、まずは改善指導となる可能性もあるのではないかと個人的には推察しています。

実際の取扱いやご経験について、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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