労災レセプト
労災レセプト
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労災で指の骨折を治療中の方が新たな労災で膝の怪我でも治療をすることになりました。
請求時はそれぞれでレセプトを作成しなければなりませんか?(指の件のレセプトと膝の件のレセプト)
また同一日に同一科でどちらの治療も行った場合、それぞれで再診料¥1430は算定可能なのでしょうか?
請求時はそれぞれでレセプトを作成しなければなりませんか?(指の件のレセプトと膝の件のレセプト)
また同一日に同一科でどちらの治療も行った場合、それぞれで再診料¥1430は算定可能なのでしょうか?
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