在医総管における別表第8の2「留置カテーテルを使用している状態」について
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神経因性膀胱による尿閉にて、当院が主治医として訪問診療を行い、毎月カテーテルをお渡し・管理を行っていた患者さんに対して、今まで在医総管の難病等月2回~の高い点数を算定しておりました。
今月から上記に対しての管理を他院の泌尿器科クリニックに依頼することになりました。カテーテルのお渡しも泌尿器科。主治医は変わらず当院の医師です。
この場合、当院は「厚生労働大臣が定める状態別表第8の2」の「留置カテーテルを使用している状態」に該当するとして引き続き在医総管を難病等月2回~で算定してもよいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
今月から上記に対しての管理を他院の泌尿器科クリニックに依頼することになりました。カテーテルのお渡しも泌尿器科。主治医は変わらず当院の医師です。
この場合、当院は「厚生労働大臣が定める状態別表第8の2」の「留置カテーテルを使用している状態」に該当するとして引き続き在医総管を難病等月2回~で算定してもよいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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