下肢創傷処置と在総管について
下肢創傷処置と在総管について
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みなさま、教えてください。
初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、下肢創傷処置の病名は褥瘡でも問題ないでしょうか?
医師と話をしていて、下肢創傷処置が褥瘡病名で通るのであれば、真皮を超える褥瘡であれば、訪問診療で算定している在総管の点数も厚生労働大臣が定める状態(「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2)にも該当するのではないかと言われたので、悩んでいます。
みなさまからのご意見をいただき、医師とも検討させていただきたいと思っています。よろしくお願いします。
初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、下肢創傷処置の病名は褥瘡でも問題ないでしょうか?
医師と話をしていて、下肢創傷処置が褥瘡病名で通るのであれば、真皮を超える褥瘡であれば、訪問診療で算定している在総管の点数も厚生労働大臣が定める状態(「特掲診療料の施設基準等」別表第8の2)にも該当するのではないかと言われたので、悩んでいます。
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