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同医療機関の内科と外科で別の医師が処方した調剤料・処方料の算定

同医療機関の内科と外科で別の医師が処方した調剤料・処方料の算定

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JSMA技能認定振興協会 医科医療事務技能認定試験の学習をしている者です。令和6年度版の問題で、以下の問題についてご質問いたします。
院内処方において、内科で内服薬、整形外科で屯服薬を別の医師が処方した場合、調剤料は(A.11点×1回 B.11点×2回)算定する。という問題です。
ソラストの発刊するテキストには「同じ医療機関の内科と外科で、別の医師が処方した場合などは、調剤料も処方料もそれぞれ別に算定します。」とあったので、B.11点×2回を選択したところ、間違いだったようです。検定協会には一切問い合わせができないので、こちらにご質問しようと思いました。お忙しい所恐れ入りますが、ご教示ください
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