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バイオ後続品のある注射の一般名処方

バイオ後続品のある注射の一般名処方

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 これまでエンブレルペンと先行品で処方されていた方が、【般】エタネルセプト皮下注用ペンに記載が変わりました。 このため薬局側では、バイオ後続品に変更調剤ができると考えられ、3社収載のうち1社を選択したとします。調剤時にバイオ後続品調剤体制加算と特定薬剤管理指導加算3-ロを算定します。 処方元の病院側は、在宅自己注射指導管理料を算定してますが、バイオ後続品導入初期加算(150点×3ヶ月)の算定にあたっては、バイオ後続品の一般的名称で処方した場合 (例えば、「○○○○○○(遺伝子組換え)[●●●●●後続1]」と処方した場合をいう。)又はバイオ後続品の販売名で処方した場合(例えば、「●●●●● BS 注射液 含量 会社名」と処方した場合をいう。)をいう。とあります。 この記載の場合、薬局では後続品を調剤できるものの、医療機関側では導入期加算を算定できないと思われます。こういった場合、導入期の指導、管理はどのようにすすめたらよいですか?薬局で書面を用いた指導はできますが、デモ機を用いた実技指導はできませんし、在宅自己注射指導管理料に包括される部分と重複すると思われます。
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