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精神病棟看護・多職種協働加算

精神病棟看護・多職種協働加算

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精神病棟看護・多職種協働加算ですが、15:1を2病棟の届出を行っている場合、1病棟のみ当該加算を届け出ることは可能でしょうか?看護・多職種協働加算では、疑義解釈その1では、「問 13 看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け出るのか。(答)保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する一般病棟全体で届け出ること。」とあるため、同じ加算項目でないにしても、同様に精神病床全体で届け出ることになりますか?
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