有床義歯咀嚼機能検査について
有床義歯咀嚼機能検査について
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いつもお世話になっております。
有床義歯咀嚼機能検査は、義歯等を新製する場合において、実施されるものとされております。
検査は、1口腔につきとのことで、
上下顎とも9歯以下の義歯を新製する時、上下合わせると多数歯になるため、この検査を算定するという解釈をされているのですが、当方との考え方が一致しておりません。
有床義歯咀嚼機能検査は、当該患者が次のいずれかに該当する場合に限り算定という条件に9歯以上の局部義歯というのは、1額につきと解釈してもよいものでしょうか?
有床義歯咀嚼機能検査は、義歯等を新製する場合において、実施されるものとされております。
検査は、1口腔につきとのことで、
上下顎とも9歯以下の義歯を新製する時、上下合わせると多数歯になるため、この検査を算定するという解釈をされているのですが、当方との考え方が一致しておりません。
有床義歯咀嚼機能検査は、当該患者が次のいずれかに該当する場合に限り算定という条件に9歯以上の局部義歯というのは、1額につきと解釈してもよいものでしょうか?
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