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ご質問「外来腫瘍化学療法診療料算定時の電子的診療情報連携体制整備加算の算定について」の しこちろ さんへ

ご質問「外来腫瘍化学療法診療料算定時の電子的診療情報連携体制整備加算の算定について」の しこちろ さんへ

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 ご質問「外来腫瘍化学療法診療料算定時の電子的診療情報連携体制整備加算の算定について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=82138)が解決済となっていますが、気になる点がありこちらに投稿します。

>上記内容のレセプトが全員減点され、理由として再診料を算定していないためと記載されておりました。
→算定に使用したマスタが
111704070 電子的診療情報連携体制整備加算1(初診)
111704170 電子的診療情報連携体制整備加算2(初診)
111704270 電子的診療情報連携体制整備加算3(初診)
112709570 電子的診療情報連携体制整備加算(再診)
112709670 電子的診療情報連携体制整備加算(外来診療料)
になっていませんか?

 第1部 医学管理等に属する診療料を算定する際に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合に使用するマスタは
113711810 電子的診療情報連携体制整備加算3(初診)(医学管理等)
113711910 電子的診療情報連携体制整備加算2(初診)(医学管理等)
113712010 電子的診療情報連携体制整備加算1(初診)(医学管理等)
113712110 電子的診療情報連携体制整備加算(再診)(医学管理等)
と名称に「(医学管理等)」が含まれるものになります。

 「(医学管理等)」が含まれるマスタを使用していないため減点理由が「再診料を算定していない」になっていると思います。ご確認ください。

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