外科医療確保特別加算について
外科医療確保特別加算について
- 受付中回答2
外科医療確保特別加算について、「長時間かつ高難度な手術を実施した場合であって、対象診療科の医師が、当該手術を行ったときは、外科医療確保特別加算として当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する」とあります。
例えばK740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術(1切除術)75,460点を行った際に、人工肛門造設術を併せて実施した場合は人工肛門造設加算として、3,470点を加算することができますが、その場合の外科医療確保特別加算の点数は、75,460点+3,470点=78,930点の15%分が加算額となるのでしょうか。
それとも該当手術の75,460点の15%分が加算額となるのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
例えばK740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術(1切除術)75,460点を行った際に、人工肛門造設術を併せて実施した場合は人工肛門造設加算として、3,470点を加算することができますが、その場合の外科医療確保特別加算の点数は、75,460点+3,470点=78,930点の15%分が加算額となるのでしょうか。
それとも該当手術の75,460点の15%分が加算額となるのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答2
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
