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外来腫瘍化学療法診療料1の皮下注射について

外来腫瘍化学療法診療料1の皮下注射について

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リュープロレリンの外来腫瘍化学療法診療料1の算定についてご教授いただきたいです。令和4年度に抗悪性腫瘍剤とは何を指すかという疑義解釈で薬効分類「腫瘍用薬」と回答がありました。リュープロレリンは、腫瘍用薬ではないからという記載を散見します。厚生労働省保健局が管理している診療報酬情報提供サービス(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/;jsessionid=512B0C2FCF53461EBC24D79C0712A2E9)の薬効分類情報閲覧システムではリュープロレリンも腫瘍用薬の薬効分類とされています。
(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaiMenu/doYakuzaiBunruiSearchResultlistSayo&790&2&03&082800&2;jsessionid=0B4FB690FAEB81528CEBD8C7A1F86DA8)
この分類は間違っているということでしょうか?可能であれば、薬効分類を検索したい場合、何を参照すればよいかご教授いただけないでしょうか?

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