入退院支援加算1に関する病棟に専任配置された社会福祉士の専任・兼務等についての質問
入退院支援加算1に関する病棟に専任配置された社会福祉士の専任・兼務等についての質問
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入退院支援加算1に関する、病棟に専任配置された社会福祉士について質問です。
病棟に専任配置された社会福祉士については、北海道厚生局の通知など確認すると、「病棟専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援及び地域連携業務以外の業務に従事していないか」がポイントとされております。運用に誤った例として、「• 病棟や外来において、看護業務に従事している• 患者サポート体制充実加算における相談窓口の専任者として配置されている」と記載があります。
さらに注釈に、「病棟専任者は入退院支援及び地域連携業務以外の従事は不可」と記載あります。
当院の解釈として、病棟に専任配置された社会福祉士については、入退院支援業務及び地域連携業務に専従なので、入退院支援加算は兼務できるが、他の加算の兼務はできないということでよろしいでしょうか。
病棟に専任配置された社会福祉士については、北海道厚生局の通知など確認すると、「病棟専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援及び地域連携業務以外の業務に従事していないか」がポイントとされております。運用に誤った例として、「• 病棟や外来において、看護業務に従事している• 患者サポート体制充実加算における相談窓口の専任者として配置されている」と記載があります。
さらに注釈に、「病棟専任者は入退院支援及び地域連携業務以外の従事は不可」と記載あります。
当院の解釈として、病棟に専任配置された社会福祉士については、入退院支援業務及び地域連携業務に専従なので、入退院支援加算は兼務できるが、他の加算の兼務はできないということでよろしいでしょうか。
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